相続のお手続きを進めて行くうえで、まず最初にやる具体的作業がこの相続人調査です。
「相続をする親族はもうわかっている」と言っても役所や銀行は口頭の説明だけでは信じてくれません。
戸籍という公的な書類によって相続人を証明するという、相続人調査が非常に重要なのです。
まずやることは戸籍収集
相続人を調査するために、多くの場合は、亡くなった方の死亡から出生までの
連続した戸籍と各相続人の現在の戸籍を集めます。
これらの書類を集めたとしても、多くの方は見方もわからず、
この書類で十分なのかもわからず、かなり困惑すると思います。
また、生まれてからお亡くなりになるまでに本籍を移されていたりすると、
複数の市区町村に対して戸籍の請求をしなければならず、時間と労力を要することになります。
さらに、兄弟姉妹が相続人の場合や、祖父母名義の不動産が存在するような場合は、
一気に取得する戸籍の量が増えます。
集めた戸籍をもとに相続関係説明図を作る
相続相続人調査のために必要な戸籍をそろえた後は、その戸籍をもとにして相続関係説明図を作成します。
この相続関係説明図とは、お亡くなりになった方(相続人)と
今回の相続に係わる方の関係性がまとめられた家系図のような図のことを言います。
相続関係説明図は、縦書きや横書きは問わず、パソコンで作成しても
手書きでもよいなど自由度はあるものの、
作成をするためには戸籍を読み解いていく最低限の知識や時間が必要です。
法律の専門家でない方が行うとかなりの労力を要するのではないでしょうか。
また、作成した相続関係説明図に相続人が欠けていたり、
記載情報が間違っていると、その後の役所や金融機関での手続きに支障がでてしまいます。
このように相続人調査の作業は相続手続きを進めるにあたって、
まず最初にしなければならない手続きですが、
ご自身だけで手続きを進めていくにはなかなか難しいものがあります。
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