遺言書作成のメリット

メリット1

相続手続きの手間が大きく軽減する

遺言書が存在しない場合、相続では財産の調査や、相続財産をどう分配するかの
遺産分割協議というものとおこないます。

ですが、遺言書が存在し、相続財産が明記されており、相続財産の分配方法もそこに記載している場合は、これらの手続きを省略することができるのです。

特に遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。
遠方や海外に住んでいる家族がいる場合や、連絡の取れない親族がいる場合、
もしくは分配方法に対して納得のいかない意向を示している親族が1人でもいる場合は
この話し合いは非常に時間がかかり、ストレスになることもあります。

相続手続きの大変さは、相続財産の大小にかかわらず、
家族間の関係性やその時の状態によって変わってきます。

自分の家庭には関係のないことだと他人事にならず、
遺言書を残すことは、後に残されるご家族・親族の方に手間やストレスをかけず
平穏でスピーディーな手続きをおこなうのに貢献してくれるでしょう。

メリット2

自分の意思にそった財産の分配が可能になる

家族で揉め事が起こらずに相続手続きが進むことも大切なことですが、
お亡くなりになった方の意思が相続に反映されていることもとても大切なことです。

遺言書を残すことで、自分の望む通りに自身の財産を分配させることができます。
具体的には以下のような場合には遺言書を書いておくことをおススメします。

①介護など面倒を見てくれた子供に多く財産を残したい
②配偶者に多く財産を残したい
③勘当した子供には財産を分配したくない
④結婚していない内縁の妻に財産を残したい
⑤子供などの相続人が誰もいないので、財産はお世話になったボランティア団体に寄付したい

他にも事業をやっている場合や、前妻との間に子供がいる場合などは
場合によっては遺言書を残しておい方がよい場合があります。

もちろん遺言書に記載する分配の割合には、「遺留分」という気を付けないと
家族間の争いを招きうる考えがあるのですが、

当社ではそういった気を付けるポイントも含めて遺言書作成のサービスを提供しております。

当事務所では、遺言書の作成をお考えの方に、遺言書作成やアドバイス、
遺言書作成のための相続財産の調査、公正証書遺言作成の際の証人の紹介など
様々なサポートをおこなっております。

まずは当事務所へお気軽にご相談ください。

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