遺言書の種類

遺言の種類には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
秘密証書遺言は正直メリットがなく実務で使われることはほとんどないので、
ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言について記載していきます。

自筆証書遺言

文字通り、遺言者本人が自筆で書いて捺印して作成する遺言書です。
ペン、紙、ハンコ、糊があれば作れてしまいます。極端な話、100均で買えば数百円で作れるのが特徴です。
加除訂正する場合は、訂正個所を明確にし、捺印、署名することで、内容の追加や修正もできます。

メリット

  • 作成費用が安くて済む。
  • 遺言を作成したことを他人に知られないようにできる。※ただしこればデメリットにもなります

デメリット

  • 遺言書がが発見されない可能性や紛失するリスクがある。
  • 遺言書の内容に不備があると無効になる可能性がある。
  • 遺言書の発見後に、裁判所に検認の申立てという手続きが必要

公正証書遺言

公証役場にて作成する遺言書になります。
公証人という公的な立場の方が書き方が適切かチェックをしてくれ、
また公証役場という公的機関が遺言書を保管してくれるので紛失や発見されないリスクがありません。
※費用はかかりますが、自宅等に公証人に出張してもらい作成する方法もあります。

また公正証書遺言をするには証人2人以上の立会いが必要となります。

メリット

  • 公証人が遺言の内容、書き方を事前にチェックしてくれるので、確実に遺言を残すことができる。
  • 原本が公証人役場に保管されるため紛失のリスクがない。
  • 開封時に家庭裁判所での検認という手続きが不要
  • その後の財産の分割手続きが非常に楽になる

デメリット

  • 公証人手数料などの分、自筆証書遺言よりも費用が高い
  • 遺言の内容を公証人と証人2人に知られる。(ただし公証人と証人には守秘義務はあります)

当事務所では、遺言書の作成をお考えの方に、遺言書作成やアドバイス、
遺言書作成のための相続財産の調査、公正証書遺言作成の際の証人の紹介など

様々なサポートをおこなっております。まずは当事務所へお気軽にご相談ください。

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