家族信託

父親、母親の認知症に対して今からできることってなんだろう・・・

このようなお悩みをお持ちではないでしょうか?

これらは認知症の初期症状によくある症状です。 認知症にはいくつかの段階があり、初期症状であればまだ多くの対策がとれる段階です。

対策をせずに認知症が進んでしまうと、このようなことが起こる可能性があります
  • 家の売却など大きな契約ができなくなる
  • 預金を銀行口座から下ろすことすらできなくなる
  • 家族信託契約や遺言書が無効なものになってしまう
初期段階または、現状はそういった症状はない場合でしたら多くの対策がとれます。
少しでも該当する方、思い当たる方は是非ご相談ください。
当事務所では、初回の相談を無料で承っております。

認知症対策には家族信託契約を!

家族信託の特徴

①認知症になったあとも、お子さんや孫に親の財産を託して自由に使用できる

認知症になると、その方の財産は銀行により凍結されてしまいます。
その前に家族信託契約を締結しておくことで、財産を家族で使用することができます。
契約の内容も事後に変更可能であり、その時のご家族の方の状況に応じて
柔軟な内容に設定することができます。

②後見制度よりも自由度が高い

後見制度も認知症により凍結した財産を使用するための制度として活用されていますが、
後見制度は後見人という弁護士さんや司法書士さんが財産を管理するため、
残された家族の方の希望通りに財産を使用できない場合も多く自由度が低いです。

一方家族信託は財産を家族に託すことがほとんであり、財産をどう使うかは家族の意思によって
決めることができる自由度の非常に高い精度です。

③後見制度よりも費用が割安

また、毎月2万円から6万円程度の後見人への費用が発生するため、
その後20年に渡って後見制度を継続した場合、480万円~1440万円の費用が発生することになります。

家族信託は初期に契約書作成のまとまった費用は発生しますが、
30万円から100万円程度の費用(※信託財産が1億円未満の場合)で作成できるため、
トータルの費用を抑えることで、介護施設代や自宅のバリアフリーリフォームなどに充てることもできます。

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相談、面談までは無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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お客様の状況をできるかぎり丁寧にヒアリングをさせていただき、
お客様にあったご提案をさせていただきます。
面談の最後に今後の続きの流れを説明させていただきます。

お客様の相談内容に応じたお見積り金額を提示させていただきます。
面談時にお見積りの概算がお伝えできる場合はその場でお伝えをさせていただきますが、
その場でお見積りの概算を出すのが難しい場合は、後日連絡をさせていただきます。

ご提案させていただく内容と見積もり金額にご満足いただけましたらご契約となります。
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