遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、「遺産分割協議書」という書面を作るための話し合いです。

遺産分割協議書とは、亡くなった方の財産を具体的にどう分けるかを
取り決めをした内容を書面にしたものを言います。

法定相続分のページでも記載したように、法律によって一定の親族には
亡くなった方の財産を相続する権利を持ちます。

法律で1/2を相続できるとなったとしても、持ち家を1/2に真っ二つにして右半分を長女、
左半分は次女という風に分けるわけにもいきませんので
具体的に財産をどう分けていくかを決める手続きが必要になるのです。

また、この書類は預貯金や不動産などの名義変更をする際に、
銀行や役所で手続きをする際に必要となります。

逆に、親族の話し合いを口頭だけで済まし、遺産分割協議書を作成していないと、
後々相続人の間で揉め事が起こることもあります。
円滑な相続を行うためにも、この遺産分割協議書の作成は必ずおこなうことをおススメしております。

作成の際の注意点

作成の際の注意点はたくさんあるのですが、まず一番重要なことは、
必ず相続人全員で協議をしていく必要があるという点です。

遠方に住んでいる方がいる場合などは、必ず全員が一か所に集って話し合う必要はないのですが、
全員が内容に承諾していることが重要になります。

そして、相続人全員が協議書の内容を承諾しているということをしっかりと書面で残すために、
相続人全員の著名と実印の押印が必要となるのです。

実印を持っていないという方がいる場合は、この協議書作成のために印鑑証明の登録を行っていただく必要があります。

また、記載する内容にも不動産の表記は登記簿の内容の記載をおこなう銀行などの金融機関の記載は、
支店と口座番号まで記載するなどの細かいルールがあり、

これらに漏れや不備があれば提出先の法務局から修正を求められます。
後々の財産の名義変更などの手続きにも必要となるのが遺産分割協議書です。

このような専門性の高い手続きについては、
是非、経験値の高い専門化へご相談をおススメしております。

当事務所では、相続手続きや遺言書作成でお悩みのお客様へ
丁寧な説明と充実したサポートを提供しております。

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