相続の方法には『単純承認』『相続放棄』『限定承認』の3つの種類があります。
この相続方法の選択は相続が起こった(身内がお亡くなりになった)ことを知ってから3か月以内におこなう必要があります。
限定承認
「限定承認」とは、相続人が相続財産から故人のマイナスの財産(借金など)を清算して、
財産が余ればそれを引き継ぐという方法です。
ただし、限定承認をすると借金が帳消しになって払わなくてよいというわけではありません。
相続財産に不動産と借金(債務)があった場合、不動産の価値(例えば1000万円分)は
借金を相続することになります。
不動産には引き続き住み続ける場合は、借金は帳消しになりませんので
ちゃんと返済していく必要があります。
限定承認は、借金などのマイナスの財産が多いので本当は相続全ての放棄したいが、
財産の中にどうしても相続する必要がある財産がある場合に選択することが多いです。
限定承認は、上記の3ヶ月の期限内に、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
手続きをしないまま3か月か経過してしまうと、単純承認をしたことになってしますので
注意してください。
気を付けないといけないのは、相続人が複数名いる場合、
相続人全員が限定承認をすることを承諾していることが必要です。
相続人が複数して、一人は限定承認、残りの相続人は単純承認という
手相続方法の選択はできないのです。
相続放棄
相続放棄とは、相続遺産について一切の財産を相続しない方法です。
この相続放棄も、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多く、すべての財産が手に入らなくても
問題はないという場合はこの方法を選択するとよいでしょう。
いずれの相続方法の選択がよい方法かは、相続財産をしっかりと調査して初めて判断できるものです。
相続が発生してから、相続人調査や相続財産調査をスムーズに進めていれば、
それだけこの判断も余裕をもって適切にできるでしょう。
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