遺言書を作成する際に気を付けないといけない点はいくつかありますが、
代表的なものとして遺留分を意識することです。
1、遺留分とは
「遺留分」亡くなった方に近しい親族に対して最低限保障される相続遺産を取得できる権利を言います。
亡くなった方に近しい親族とは、兄弟姉妹以外の法定相続人を言います。
法定相続人という言葉がわからない方は、「法定相続分とは」のページを参照ください。
遺留分によって主張できる財産の割合は、多くの場合は法定相続分の1/2となります(親や祖父母が相続人の場合のみ例外となります)
2、遺留分に関する遺言書トラブルの例
では遺言書に書かれた内容と、この遺留分はどちらが強い効力を持つのでしょうか?
答えは遺留分の方が強い効力を持ちます。
ただし、遺言書の効力発生と遺留分の効果の発生のタイミングが異なるのがまた厄介になります。
Aさんが他界し、長男Bと長女Cが法定相続人として1/2ずつの相続の権利を持っていたが
遺言書が存在し、財産は全て長男Aに相続させると記載があった場合。
①相続発生(Aが他界)
↓
②遺言書に書かれた通り相続財産を全てBに分配
↓
③Cが遺留分を主張して、財産の1/4をBに対して請求することができる。
このように遺言書の内容が先に効果が発揮し、
その後、遺留分を主張できる相続人がいる場合は、
その遺留分の割合を今回であればBに対して請求することができるのです。
しかし、Cはあくまで権利を持っているだけなので、Aの遺言書に書かれた気持ちを考慮して遺留分の主張をしないこともできるのですが、
BとしてはCがいつその主張をしてくるかわからず、せっかく相続した財産に手をつけることができない状態となります。
尚、Cが遺留分を主張せずにBがモヤモヤする期間は最長で10年続くことになります。
こういった揉め事の火種を残してしまうと、せっかくの財産の分配が返って家族間の争いや対立を生むことになります。
遺言書を作成する場合は、こういった最低限抑えておくポイントをおさえて作成することをおススメします。
当事務所では、遺言書の作成をお考えの方に、遺言書作成やアドバイス、
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