ご存知の方も多いとは思いますが、ある方が亡くなった場合、
その方の財産を誰が引き継ぐかというのは法律で定められています。
法定相続分一覧表
配偶者と子 | 配偶者と父母 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者のみ | 子のみ | 父母のみ | 兄弟姉妹のみ | |
配偶者 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 全部 | |||
子 | 1/2 | - | - | 全部 | |||
父母 | 無し | 1/3 | - | 全部 | |||
兄弟姉妹 | 無し | 無し | 1/4 | 全部 |
配偶者は存命の場合、常に相続人となります。
子供がいる場合はこちらも必ず相続人となります。
配偶者は1/2、つまり財産の半分を相続する権利を持ちます。
子供は残りの1/2、つまり妻と同じく半分の財産を相続する権利を持ちます。
今回は子供が2人いるケースなので、この半分の財産を子供2人で均等に分けるため、
子供1人につきそれぞれ1/4の財産を相続することができます。
配偶者と親が相続人の場合<第二順位>
配偶者は存命の場合、常に相続人となります。
子供がいる場合は相続人となりますが、子供がいなくて、
親が存命の場合は親が相続人となります。
配偶者は2/3を相続する権利を持ち、子供は残りの1/3を相続する権利を持ちます。
配偶者と兄弟姉妹2人が相続人の場合<第三順位>
配偶者は存命の場合、常に相続人となります。
子供も親もすでに亡くなっていて、兄弟姉妹が存命の場合は兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者は3/4を相続する権利を持ち、子供は残りの1/4を相続する権利を持ちます。
今回は兄弟姉妹が2人いるケースなので、この半分の財産を兄弟姉妹2人で均等に分けるため、兄弟姉妹1人につきそれぞれ1/8の財産を相続することができます。
このように亡くなった方の配偶者(夫または妻)は常に優先的に相続人となります。
そして配偶者以外の親族には、順位というものが存在しています。
第一順位が子供、第二順位が親や祖父母、第三順位が兄弟姉妹となっています。
第1順位は子供ですが、子供がいない場合に初めて次の順位である
親または祖父母(相続用語では直系尊属と言います)が第2順位として相続の権利を有します。
つまり、ある方が亡くなり、配偶者と子供と親と兄弟姉妹がそれぞれ存命であった場合には、
相続分を有するのは配偶者と子供だけとなります。
法定相続分には絶対に従わないといけないの?
結論から言うと、法定相続分に従わずに相続手続きを進めることは可能です。
その代表的な進め方としては以下の二つがあります。
- 遺言書による相続手続き
- 相続人の全員の同意をもって、別の相続手続きをおこなう
法定相続分とは、あくまで親族の中でお亡くなりになった方の身近な方から
相続財産を手にする権利を与えていこうという制度にすぎません。
ご家庭によっては、配偶者や子供よりも兄弟の方が老後の面倒を見たり、
生活を共にしているというケースもあるかもしれません。
また、血のつながりはないものの、生前や老後をお世話してくれた方がいる場合に
その方に財産を残したいという方もいるかもしれません。
そのような場合に実態に沿った相続手続きや財産の分配をすることは
もちろん認められています。
ですが、ここで一点注意していただきたいのが、
上に記載をした「相続人全員の同意をもって」という流れは
場合によっては非常に困難であることがあります。
それは1人でも反対する相続人がいると成り立たないということだけでなく、
連絡のとれない親族が存在する場合など、様々なケースが存在します。
相続について何か不安や懸念がある場合は、
生前、特に早いタイミングで相談をするほど多数の解決策が存在します。
人生で必ずといってよいほど一度は体験する相続が、
皆様にとって「争続」ではなく、思いやりあふれる「想続」になれば幸いです。
是非、経験値の高い専門化へご相談をおススメしております。
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