相続の手続きを進める上で、相続人は誰なのか、相続する財産には何があるのかを
確定させる必要があります。
預金残高や不動産などはわかりやすい財産なのですが、
専門的な知識がないと相続財産に含めてよいかわからないケースものも多数あると思います。
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も存在する
皆さんにとって、財産と聞くとプラスの財産を思い浮かべるのではないでしょうか。
プラスの財産には以下のようなものがあります。
預金や現金、不動産だけでなく動産や債権もプラスの財産となります。
不動産
例:土地や建物。建物用の土地以外にも農地や畑なども含まれます
動産
例:自動車、機械設備、宝石など。
債 権
例:売掛金や貸付金など。
現金・預貯金
例:〇〇銀号〇〇支店普通口座の残金〇〇円。タンス貯金など
株 式
例:土地例:〇〇証券会社にて銘柄〇〇を〇〇株
生命保険金、死亡退職金
例:相続人になる方を保険金の受取人としているもの
マイナスの財産には以下のようなものがあります。
債 務
例:土例:借金、各種ローン、金融機関からの借入れ
公租公課
例:未払いの各種税金
生前に使ったお金が相続財産になることもある
生前に親が施設に入っており、子が親の預金口座からお金を下ろし
施設の費用や生活費として渡していることは珍しいケースではないと思います。
きちんと親のためにのみお金を使用していることが証明できれば問題ないのですが、
使途不明金があったり、自分のためや他の家族のために親の預金を
使用していることが判明した場合は、相続財産を前借りしているとみなされる
可能性もありますので注意してください。
その他のよくあるケースとしては、結婚の際に家を出て新しい暮らしをスタートする子に対し、
まとまったお金を支援している場合です。
このケースも相続財産を先に特定の子供に与えたとみなされてしまうことがありますので注
意が必要です(この支援のことを特別受益と呼びます)
相続の財産を特定するという一見シンプルな作業ですが、お金が絡む内容だけに、
非常に繊細な調査が必要となります。
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