遺産分割の方法

遺産分割の方法とは 法定相続分や遺言書の内容は絶対か?

まず、遺言書が無かった場合に、法定相続分通りに財産を分けないと
いけないのかという点ですが、
相続人全員の同意があれば、法定相続分の通りに財産を分ける必要はなく、
それとは異なる分け方が可能です。

ただし、全員の同意という点が重要で、一人でも反対または同意しない者がいた場合は
法定相続分に従うことになります。
親族間での話し合いなのですんなりまとまるだろうなどと高をくくってはいけません。
法定相続分とは異なる分け方をするということは、
誰かが本来相続できる財産が少なくなることを意味します。

また、相続人になる方は遠い親戚となる場合は、
遺産相続の話し合いで初めて会うような場合も珍しくありません。
相続人のうち誰かが分割方法に同意をしてくれないケースというのは
起こりうるものであると思っておいた方がよいでしょう。

上のケースと同じく遺言書の内容も絶対ではありません。
相続人全員の同意があれば、遺言書の内容の通りに財産を分ける必要はなく、
それとは異なる分け方が可能です。

ですがこれも全員の同意という点が重要で、一人でも反対または同意しない者がいた場合は
遺言書の内容に従うことになります。

実際の具体的な遺産分割の方法

相続手続きには事実上の期限があります。それは相続税の申告期限です。
相続手続きを放置して何もせずにしておいても法律で罰せられることはありませんが、
相続税の支払い期限はそれとは関係なくやってきます。
相続財産がある程度の額であれば、相続税もそれに比例して高額になることが多いため、
多くの方は相続した財産の中から相続税を払います。
つまり、相続税の申告期限までに相続手続きを完了させなければ、
財産は得ていないのに、税金だけを支払わなければならないということが起こってしまうのです。

その相続税による期限とは具体的には相続発生から10か月です。
是非この期限に対して余裕をもって相続の手続きを進めていただければと思います。

意外に時間のかかる相続の手続き

では具体的な遺産の分割方法を見ていきましょう。

例えば、相続人として長男と次男の2人が存在し、
その相続分がそれぞれ1/2だったとします。
そして相続財産が2000万円の価値のある建物付きの土地(不動産)と
預貯金500万円だったとします。

この場合、建物付きの土地を分割することは難しいので、
長男と次男で1/2ずつ均等に分けるのはなかなか難しいのです。

それらを踏まえて、実際に取られる遺産分割の方法には、
現物分割、換価分割、代償分割、共有分割の4つがあります。

①現物分割

現物分割とは、財産をそのまま分割する方法です。
つまり上の具体例では、不動産は長男に、預貯金は次男にというような方法で
財産をそのまま現物で分割します。

分割方法がシンプルでわかりやすいという特徴がある一方で、
分割の割合としては法定相続分通りにならず不公平感がでるデメリットもあります。

②換価分割

換価分割とは、相続財産を売却して金銭にし、それを分ける方法です。
上の例でいうと、不動産を2000万円で売却し、
預貯金と合わせて2500万円の現金となるので、
長男と次男でそれぞれ1250万円ずつ均等に分けることができるようになります。

不動産に継続して居住予定である場合はこの換価分割が使えない点や、
売却額が実際の財産価値と異なる可能性があったり、
手数料などの諸経費がかかってしまう可能性があること、
売却に時間がかかると分割ができる時期が先になってしまうことなどに注意が必要です。

③代償分割

代償分割とは、ある財産を受け取った相続人が、
このままでは法定相続分を超える価値の財産を相続することになる場合において、
他の相続人に対して自身の財産を渡すという方法です。

上の例でいうと、長男が2000万円の価値のある不動産を取得する代わりに、
長男が自身の財産から750万円を現金で次男に渡すというやり方です。

この方法を取るには他の相続人に対して財産を渡せるだけの資力があることが条件となります。

④共有分割

財産を相続人全員で共有して所有する方法です。
法定相続分の通りに分割がしやすいメリットはありますが、
共有という方法をとると、売却時に共有者全員の同意が必要となるなど
トラブルを生みやすいです。

もちろんどれだけ多くの財産を相続できるかという点も重要ですが、
家族円満、親族間でトラブルなく相続を進められることも同じくらい重要ではないでしょうか。

どの分割の方法にもメリットとデメリットがあり、
また家族間、親族間の状況やコミュニケーションによっても
取るべき方法が変わってくると言えます。

このような専門性の高い手続きについては、
是非、経験値の高い専門化へご相談をおススメしております。

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