遺言書の種類のページでも記載をしましたが、自筆証書遺言の場合は発見後に、家庭裁判所に検認の申立てという手続きが必要となります。
遺言書の検認とは、発見した遺言書を家庭裁判所に提出して、相続人立会いのもとで遺言書の内容を確認することをいいます。
場合によっては勝手に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に処せらてしまうようなこともあるため注意が必要です。
検認の主な目的は、①遺言書の内容の確認、②遺言書の改ざん、破棄等を防止することの2つです。
そしてよく誤解されるのが、家庭裁判所で検認がされたので、遺言書の効果は有効と認められたと思ってしまう方がいることです。
ですから、たとえ検認がされたとしても、遺言書の記載事項や様式によっては無効になることも十分にありえるのです。
ですが、検認手続きをしないと相続手続きが進められないのです。
具体的に言うと、預貯金の解約や不動産の名義変更を行う場合に、金融機関や法務局から検認済証明書付きの遺言書を求められます。
検認手続きの概要
検認手続きは以下のような流れになります。
①遺言書の保管者または発見者が必要書類を準備して管轄の家庭裁判所に申し立て
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②検認期日の決定
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③検認の実施(出席した相続人と裁判所職員の立会のもとで遺言書を開封します)
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④検認済証明付き遺言書の返還
ここまでの手続きをおこなうことで、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めることができるようになります。
「遺言書」「家庭裁判所」「検認」といった初めて聞く言葉だらけで大変だと思いますが、
相続手続きはわからない、難しいという理由で放置すると様々なリスクにつながります。
当事務所では、遺言書の作成だけでなく、
検認や遺言書の執行手続きなど様々なサポートをおこなっております。
まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
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