遺言内容の実行

遺言書が発見されたからと言って、すぐにその内容が実現されるわけではありません。
遺言内容に沿った財産の分配をして初めてその効力が得られるのです。
しかし遺言を書く際には以下のような注意しなければならない点がいくつかあります。

この遺言内容を実行することを遺言の執行と呼び、またこれを行う者を遺言執行者と呼びます。遺言執行者は遺言によってのみ指定をすることができる決まりがあります。

遺言の中で、遺言執行者の指定がなかった場合は、原則、相続手続きでは相続人全員の署名押印や委任状がなければ手続きが進められません。

遺言の中で遺言執行者の指定がなかった場合でも、相続人や理解関係人から家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申請することができます。

2、遺言執行者がいたほうが良い場合

遺言執行者は必ずしも必要というわけではありませんが、以下のような場合は遺言執行者を指定しておいた方がよいケースがあります。

  • 相続人が多数いる場合
  • 相続人が海外などの遠方にいるなど連絡が取りにくい場合
  • 遺言によって認知を行う場合
  • 遺言によって相続人廃除を行う場合

遺言書はお亡くなりになった方が残されたご家族のため示した大切な意思表示となります。
せっかく正しい遺言書を作成し、ちゃんとそれが発見されたとしても、実行まで手続きが進められなければ意味がありません。

遺言書を作成する場合は、こういった最低限抑えておくポイントをおさえて作成することをおススメします。

当事務所では、遺言書の作成をお考えの方に、遺言書作成やアドバイス、
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